税理士様向け無料相談窓口

相続税申告業務を担当されている税理士さん向けに、無料相談窓口を開設致しました。守秘義務厳守の上対応致します。

□相続不動産の中に鑑定評価優位不動産がありそうだ。
 →住宅地図、公図、登記事項等の資料をお送り下さい。相続税評価額に対する優位度を判定し、鑑定報酬見積を致します。

□遺産分割協議において不動産鑑定評価が必要になりそうだ。
 →鑑定評価或いは不動産調査報告書の報酬見積を致します。

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税理士様のクライアントと協議の上、ご依頼の有無を決定して下さい。
(ご依頼なき場合は資料を返却して業務終了となります。)

(注)鑑定評価優位不動産は正式な用語ではありませんが、財産基本通達による評価額より鑑定評価額の方が大きく下回ることが見込まれる特殊な不動産です。建物の建てられない宅地や築年数の古いRC造賃貸マンションなどがその代表例です。
当HP内のお役立ち実例をご覧ください。
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