無料相談

当社は円満相続の実現を応援しています。

相続は民法、相続税法をはじめとした法律知識をはじめ、不動産登記などの各種手続きが多岐にわたるため、税理士、司法書士をはじめ、弁護士、土地家屋調査士、行政書士、不動産鑑定士など多くの専門家の関与が必要となります。

相続と不動産鑑定士

相続において、不動産鑑定士の鑑定評価が具体的に役立つ場面は次のとおりです。

①相続不動産の中に、建築できない宅地や宅地化できない市街化区域農地があるなど、不動産鑑定評価を行うことで相続税が下がる可能性が高いケース。

②円満な遺産分割協議のために、相続不動産の市場価値を前提としたいケース。代償分割にも鑑定評価が役立ちます。

③遺留分の減殺請求を前提に相続不動産の市場価値を把握したいケース。

相続不動産に関して、市場価値や各種評価でお悩みの方は、相続不動産コンサルをご利用ください。
初回無料で対応します。必要に応じて鑑定評価報酬のお見積りを致します。

相続不動産コンサルご利用の流れ

相続不動産(ご生前も含みます)に関する事前相談は、まずは電話またはメールにてご連絡ください。面談の日程等について、打ち合せさせていただきます。
相続不動産(ご生前も含みます)の詳細や時価評価等に関するご要望等について、面談時に打ち合わせさせていただきます。
その際もしくは後日、ご提案内容と報酬の見積をご連絡または送付させていただきます。

面談時には対象不動産の概要がわかる資料と相続人の関係資料をご持参下さい。

①住宅地図など不動産の所在がわかる地図
②不動産全部事項証明書・公図・建物図面などの法務局資料
③固定資産税課税明細書(不動産所在市町の資産税課や税務課)
④相続人関係図など

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業務内容や報酬等についてご承諾の上、ご依頼いただき、契約となります。契約後、現地調査の日程、発行日等の調整をさせていただき、業務に着手致します。
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