相続税の申告に鑑定評価が役立ちます

相続税申告にかかる不動産の価額は、基本的に相続税路線価に基づく財産評価基本通達によって評価し申告します。
財産評価基本通達による評価が実勢価格以下であれば問題ありませんが、財産評価基本通達は日本中全ての不動産の実態に対応しきれていないのが実情です。財産評価基本通達による評価が市場価格である時価を上回ってしまうケースがあります。
私の経験上、市街化区域にあって立地条件がよくても、建築基準法の接道条件を充たさず建物建築不可となってしまう土地や、高低差の大きい土地、面積が過大な土地などに起こりがちです。
こうしたケースは不動産鑑定評価を活用し、本来の市場価格である時価を表示する鑑定評価額で申告することをお勧めします。結果として、納税額が大きく下がることとなります。

具体例につきましては、当HP内の「お役立ち実例」をご覧ください。

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